副業やフリーランス、またはプライベート名刺などでは、一般のビジネス名刺とは違った目立たせ方をしたい、そういった希望を持つ人は多いかもしれません。
そんな時に、ワンピースやポケモンなど、自分の好きなアニメキャラクターのイラストを使って、自分好みの名刺が作りたいと思う場合もあるでしょう。
しかし、既存のアニメキャラクターを利用する場合は、著作権法について知っておかなければ、最悪の場合訴訟問題に巻き込まれる可能性まであることを、理解しておく必要があります。
この記事では、著作権侵害の現実を解説するとともに、キャラクター名刺を使う際の注意点などについてご紹介します。
無用なトラブルに巻き込まれないためにも、「販売するわけでもないし、構わないだろう」などといった、安易な考えはいったん脇において、どうぞ最後まで読み進めてください。
著作権侵害の現実を知ろう

副業であろうが本業であろうが、ビジネスで利用するキャラクター入り名刺だけではなく、プライベートで利用する名刺でも、既存のアニメキャラクターなどを無断で利用することは、立派に著作権侵害に該当します。
まずは、著作権侵害の現実について知っておくようにしましょう。
著作権とは知的財産権を守るための法律
著作権とは、そもそも「著作物」を独占的に利用できる権利のことです。
また、著作物とは著作権の対象となる「知的財産」のことをさし、著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)と定義されています。
つまり、ワンピースでもドラえもんでも、作者が生み出した「知的財産=キャラクター」を自らの作品の中で発表した以上、それは作者、もしくは出版社などの所有する「著作物」となり、それらの権利はすべて法的に保護されるものなのです。
パロディや二次創作なら大丈夫?
では、キャラクターそのものを使うのではなく、パロディなど自分で描いたイラストなど二次創作物であれば、自由に表現しても良いのでしょうか?
結論から言えば、パロディや二次創作であっても、作者や出版社などからすると、ほとんどのケースで著作権侵害にあたります。
原作へのリスペクトをもって制作された同人誌などは、一種の「パロディ文化」として黙認されてきたにすぎません。
だとすれば、原作へのリスペクトを持って、自分の好きなアニメキャラクターを名刺に使うだけであれば、ほとんど問題がないと結論付けるのはいささか早計です。
この場合は、ビジネス的なリスクというものを考える必要があります。
ビジネス的リスクの大きさ
副業の人の名刺や、商圏の極めて狭いフリーランス名刺などでは、アニメキャラクターを使ったからといって訴えられるなどということは、実質的にはほとんどないでしょう。
しかし、本来こうして法律的に禁止されたキャラクターを、まかりなりにもビジネスで利用する名刺に使うというのは、相手にどのような印象を与えるかを考えるべきです。
「この人は著作権のことは知らない(もしくは知っていても無視している)んだな。こういう人とは仕事をしないほうが得策だ」と捉えられても、いたし方ありません。
それでもキャラクター名刺を使いたい場合

そうはいっても、業種によってはキャラクター入りの名刺を作って、親しみやすさを演出したい場合などもあるでしょう。
ここでは、どうしてもキャラクター名刺を使いたい人に向けて、そのメリット・デメリットや、名刺にキャラクターを利用する方法について考えてみたいと思います。
メリット・デメリットを考える
ビジネス名刺にアニメキャラクターなどを利用する際には、自分は著作権を知らない人間だと宣伝しているようなものだとは先述しました。
そのようなデメリットのほかにも、「軽く見える」「子どもっぽく見える」など憂慮すべき点はいくつもあります。
しかしこれは、裏を返せば「親しみやすい」という効果もあわせ持ち、特にキッズビジネスに関わる職種や、小さなお子さんがいるママなどを対象にした名刺の場合には、効力を発揮するということでもあります。
キャラクターを自由に使える例
では、キャラクターを入れた名刺を自由に作成するためには、どのような方法があるのでしょう。
それには、主に次のような5つの方法が考えられます。
著作権フリーのキャラクターを使う
作者や出版社が認めた、著作権フリーのキャラクターであれば、著作権侵害など気にすることなく、好きに名刺に利用することができます。
有名なところでは、熊本県のゆるキャラ「くまモン」は、著作権フリーが認められたキャラクターとして有名です。
ただしこの場合でも、公式サイトから利用許諾を申請することは必要で、黙って無断で利用できるということではありませんので、注意してください。
作者・出版社に使用許可を取る
作者、または出版社に利用許可を申請して、それが受理されれば自由に利用することはできます。
しかし、この場合はそれなりにまとまった金額のライセンス料が必要となる場合がほとんどで、個人の名刺で許可が得られる可能性は、ほとんどないと考えていいでしょう。
著作権保護期間が終了したキャラクターを使う

著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から、著作者の死後70年までと決められています。
この著作権保護期間が終了した作品のことを「パブリックドメイン」と呼び、基本的には誰もが自由に利用できますが、さまざまな細かい規定もありますので、利用時にはしっかりと確認することをおすすめします。
オリジナルキャラクターを作る
アニメやマンガなどの既存のキャラクターは諦めて、自分だけのオリジナルキャラクター入り名刺であれば、誰に遠慮すること無く利用することができます。
自分自身でイラストを描くことができる人は問題ありませんが、それ以外の人でも「ココナラ」などのクラウドソーシングサービスを利用するなど、比較的安価にオリジナルキャラクターを製作する方法はあります。
>>美しい名刺はデザイナーに依頼しよう!デザイナーの価格相場と依頼時の注意点
ライセンスを受けた業者のテンプレートを使う
有名なアニメや漫画のキャラクターなどを、印刷会社がライセンス契約した商品であれば、そのテンプレートを選ぶだけで権利関係の問題など一切なく、ディズニーなどのキャラクター入り名刺を手にする事ができます。
また、自分だけのオリジナルキャラクターではありませんが、商用利用可能なアニメやマンガ風のキャラクターがダウンロードできるサイトもいくつか存在します。
まとめ
プライベート名刺だからといって、安易に既成のアニメやマンガのキャラクターを利用する際は、著作権侵害にあたる可能性があるということについてはご理解いただけたでしょうか。
ビジネス・プライベート名刺に関わらず、アニメやマンガのキャラクターを利用するということは、やはりハードルの高いミッションです。
どうしてもキャラクター入りの親しみやすい名刺を作りたい場合には、この記事でご紹介した5つの方法を使うことが、無難な判断でしょう。
- 著作権フリーのキャラクターを使う
- 作者・出版社に使用許可を取る
- 著作権保護期間が終了したキャラクターを使う
- オリジナルキャラクターを作る
- ライセンスを受けた業者のテンプレートを使う
いずれの場合でも、既成のキャラクターを使う場合には、使用許諾条件はしっかりと確認して、無用なトラブルを避けられるよう留意するようにしたいものです。